会則

第⼀章 総則

第1条 名称

本会は「全国発達障害者連絡会議」(以下「本会」)と称する。

第2条 ⽬的

本会は、以下の⽬的を掲げる。

  1. 「Nothing About Us Without Us」(「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」)の理念に基づき、発達障害者が⾃らの声を反映できる社会を⽬指す。
  2. 全国の発達障害者や当事者会・⾃助会と連携し、意⾒集約を促進する。
  3. 国に対する陳情活動を通じ、国との対話を促進する。

第⼆章 会員

第3条 会員の資格

  1. 本会は団体単位での参加を原則とし、個⼈単位での参加は認められない。
  2. 会員資格は、国に対する陳情団体として以下いずれかの実績を満たす団体に限る。
    ・都道府県または政令指定都市の発達障害に関する地域協議会や自立支援協議会等の構成員であること。
    ・国・都道府県・政令指定都市と発達障害に関するイベントの後援・共催の実績があること。
  3. 本会の会員は、上記団体の代表者、またはその指名を受けた者で構成される。

第4条 会員の追加

  1. 会員の新規追加は、全体会議による全会⼀致の賛成をもって承認される。候補団体は第3条の条件を満たすものとする。
  2. 会員が辞任または脱退する場合、その団体が後任者を推薦する。後任者が1名に決まらない場合は、退会したものとする。

第三章 役員および組織

第5条 役員構成

  1. 本会の役員は以下の通りとする。
    ・共同代表(2名)︓各地域から選出され、会の代表として責任を負う。
  2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 役員は会員の中から選出され、全体会議により任命される。

第6条 組織

役員会の下に事務局員を若干名おく。

第四章 会議と意思決定

第7条 全体会議について

  1. 全体会議は、年次定例会と臨時会議で構成される。
    ・年次定例会は、年1回開催され、全会員が参加することが求められる。
    ・臨時会議は、共同代表または会員の3分の1以上の要請があった場合に招集される。
  2. 全体会議の決議には、全会員の3分の2以上の出席が必要であり、出席者の全会⼀致の賛成をもって決定される。会議はオンラインまたは対⾯で開催できる。

第8条 会則の改正

  1. 会則の改正は、会員の提案に基づき、全体会議において全会⼀致の賛成をもって可決される。
  2. 改正案は、事前に全会員に通知し、⼗分な審議期間を経てから議決する。

第五章 活動

第9条 主な活動内容

  1. 本会は、年次陳情活動を中⼼に活動を展開する。
    ・陳情の内容は会員の意⾒を反映して決定し、草案を事前に公表する。
    ・草案に対して広くコメントを受け付け、最終的な陳情内容に反映させる。
  2. 発達障害者に関わる重要な社会的課題については、適宜公式⾒解を発表することがある。
  3. 本会は、会員団体のみならず、発達障害に関するあらゆる団体の独⽴性を尊重し、統合や組織化を企図してはならない。

第六章 財務

第10条 資⾦

  1. 本会の運営資⾦は、事務局⻑が適宜取り扱い、必要に応じて会計報告を会員に対して⾏う。

第七章 解散およびその他

第11条 会の解散

  1. 本会の解散は、全会員の3分の2以上の賛成をもって決定される。
  2. 解散時の残余財産は、発達障害者の福祉に関連する公的な⾮営利団体に寄付するものとする。

第12条 細則

  1. 本会則に定めのない事項については、全体会議の決議によって対応する。
  2. 必要に応じて、運営規則やガイドラインを別途制定し、会の円滑な運営を図る。
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